保証人の資格について

保証人は原則として誰でもなることができます。
しかし法律や契約上、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、「保証人は資力のある一般成人(行為能力者)」でなければならないと民法450条1項によって定められています。
ここでいう行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことを指します。

さらに2項では、「弁済をする資力を有する」ことが定められています。
もし保証人に返済能力がなければ、債権者は返済能力のある保証人に代える請求ができます。
しかし、「債権者が保証人を指定する場合には、未成年者や資力のないものでも資格がある」ことが3項に定められています。

このように、民法第450条では保証人となる資格として「能力者であること」「弁済の資力を有すること」を規定しています。
そのため、基本的には収入のないものや多重債務者は保証人となる資格はありませんが、3項のように債権者が指定した場合には、保証人となれるようです。

保証人の資格〜具体例で説明〜

このように、借りる側が保証人を立てる際には民法450条で定められている資格が必要とされます。
少し具体例を出して内容を確認してみましょう。
例えば夫の仕事の関係で妻が銀行融資の保証人となっていたとします。
この時点では、妻は1項である「能力者であること」「弁済の資力を有する」資格者であると認められた保証人と言えます。

しかし、何らかの都合で妻が自己破産をしてしまうと2項の「弁済をする資力を有する」資格が欠けてしまいます。
そのため、銀行は夫に対して「弁済をする資力を有する別の保証人を立てることを請求する」ことが出来ます。
この時に夫が別の保証人を立てることができなければ、期限の利益を主張できなくなり(民法第137条第3項)、銀行から一括返済を迫られる可能性があります。
ただし、銀行が妻を保証人として指名した場合には保証人としての資格が与えられたことになり、民法459条3項により夫は別の保証人を立てる必要はありません。


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