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連帯保証人の解除は可能か?

連帯保証人の解除は可能なのでしょうか?
保証人と連帯保証人の違いも分からないまま、連帯保証人になってしまった多くの人が解除を望むことでしょう。
メリットも全くなく、責任だけが重い連帯保証人はやめたいと思うのが当然です。
しかし原則的に債務が消えない限り、連帯保証人を解除する事はできません。
連帯保証人を抜けるためには、債権者の承諾が必要となりますが、債権者が「はい、どうぞ」と言うことはまずないでしょう。
しかし、保証は契約によって発生するものでもあります。
そこで、契約そのものを解除できないかをちょっと考えてみましょう。

契約によって定められている解除事由は、「法定解除」「合意解除」「約定解除」の3つです。
連帯保証人の契約は債権者の義務を伴わないことから、債務不履行と言う概念がありません。
よって、「法定解除」という余地はないようです。
また、連帯保証人の契約内容は債権者によって一方的に決められているのが現状です。
そうなると、「約定解除」も考えにくいものです。
こう考えると、「合意解除」が手段として残ります。

連帯保証人の解除手段

「合意解除」とは、債権者と債務者がお互いに合意して解除することを言います。
つまり、連帯保証人と銀行やその他の債権者が交渉することである程度の合意ラインを決定します。
具体的にはある程度の金銭の支払い、または不動産を担保に差し出すことで連帯保証人の契約解除に至ります。

そして多少の金額を立て替えることは、連帯保証人としての立場から解除されることにもつながります。
もし主債務者のかわりに連帯保証人が立て替えをする場合は、負担した金額に法定利息5%を加算して求償することもできます。(求償権)
この際には、念のために公正証書を作成しておけば安心でしょう。

こうした立て替えの手段は連帯保証人からも開放されますが、求償権を行使するのは少々困難かもしれません。
なぜなら、連帯保証人が返済しなければならない時には、すでに主たる債務者には支払い能力がない場合が考えられるからです。
しかし、主債務者がきちんと返済ができる状態で連帯保証人をやめることができれば、立て替えた金額を求償してもらえる可能性も高くなるでしょう。


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