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連帯保証人の死亡

連帯保証人が死亡すると、こうした保証債務は相続人へと引き継がれます。
相続ではこのような消極的な財産、つまり「借金」も相続人へと継承されます。
こうした保証債務は、連帯保証人が死亡した時点での元金額と利息・その後の利息などで確定されます。
そして連帯保証人の相続人が債権者へ返済することとなります。
ただ、金額によっては一括払いできない、または自営などで今後も融資取引の継続が必要な場合には再度新しく契約することが必要となるでしょう。

連帯保証人の死亡後には、このような債権者と相続人の話し合いが必要です。そして、相続人を新しい債務者として契約の書き換えをする場合もあります。
こうした話し合いでは、新たな連帯保証人を立てることも可能でしょう。
相続人が数人いる場合には、法定相続分の割合で引き継がれます。
原則的には、保証債務の全てを1人の相続人に引き継がせる事はできません。
しかし、債権者との話し合いにより特定の相続人にだけが引き継ぐ形をとる事は可能なようです。

連帯保証人の死亡〜全てが相続の対象となるのか?〜

連帯保証人が死亡すれば、連帯保証人としての地位も原則として相続されます。
ただし「継続的保証」のような一定期間、継続的に生じる不特定の債務を担保とする保証においては、相続されない場合があります。
「継続的保証」には『信用保証』『身元保証』『賃借人の債務保証』3つが挙げられますが、賃借人の債務保証のような不動産賃貸借から生じる連帯保証人以外は相続されないと解されています。

『信用保証』は継続的な売買や銀行取引などから生じる不特定の債務保証であり、『身元保証』は就職などの際に万が一の不利益を弁済する保証です。
『信用』『身元』といった字面から見ても、こうした保証は死亡した連帯保証人との人的信頼関係を基礎として成り立つものです。
つまり、保証される立場にあった人と信頼関係でもない相続人が、連帯保証人としての地位を引き継ぐのは妥当ではないと考えられる訳です。
その反面、不動産の賃貸借から生じる連帯保証人は、人的信頼関係による側面が少ないものと言えるため、相続の対象と解されています。


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