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連帯保証人としての地位は相続されるのか?

もし父親が誰かの連帯保証人となり、亡くなってしまった場合にはこの連帯保証人の地位は相続の対象となるのでしょうか?
実はこうした連帯保証人としての地位(保証債務)は相続の対象となってしまいます。
つまり、相続人が連帯保証人となります。
相続というと、プラスの財産ばかりに目が行きがちなのですが、借金や保証といったマイナスの財産も相続の対象となるため、注意が必要です。

こうした連帯保証人のような保証債務は、法定相続の割合に従い振り分けられます。
遺産分割で、保証債務を特定の相続人にするという合意や遺言があったとしても、債権者はその合意や遺言に拘束されません。
そのため、法定相続の割合に従って、各相続人に請求することができます。

こうした中、相続人が取れる手段は3つあります。
「相続を承認する」「相続を限定承認する」「相続を放棄する」という選択肢です。
相続を承認するとは、財産も借金も全て相続するということになります。
限定承認とは、プラスの相続財産の中で、マイナスの相続財産の責任を負うということになります。
そして相続は放棄することも可能です。
もし相続財産に比べて債務が多い場合は、相続放棄も有効な手段となります。

連帯保証人を相続放棄するには?

上記で述べたように、相続財産に比べて債務の方が多い場合には「相続放棄」も可能です。
しかし、相続放棄には『自分のために相続があることを知ってから3ヶ月以内』という一定の条件もあります。
そのため、前もって情報を知っておく必要があります。
また、被相続人と生前に話し合うことも重要と言えるでしょう。
連帯保証人になることが、子供にまで影響を与えることを知らない人も多いものです。
亡くなってから慌てる前に、こうした話し合いの機会は持つべきでしょう。
相続放棄をするには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所での手続きが必要となります。

しかし、相続放棄をする前に相続財産を使ってしまうと相続を承認したことになります。
たとえそれが3ヶ月以内であったとしても、すでに相続放棄をすることはできません。
もちろん「知らなかった」といういいわけも通じないので、注意すべきポイントです。
このように、相続放棄は独断で決める事は難しいものです。
もし実行するのであれば、ある程度の事実関係を把握した上で専門家に相談することが得策と言えるでしょう。


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