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連帯保証人の時効について

連帯保証人と主債務者ともにまだ時効が成立していない時に、連帯保証人が借金の返済をした場合は、両者の借金の時効期間が中断されることになります。
そのため、両者ともに時効のカウントは一から数えなおすこととなります。
そして、時効期間が過ぎれば債権が自然に消滅するものではありません。
時効の完結には、時効によって利益を受けるものが「時効が成立した」と主張する必要があります。
そしてこの時効が成立したと主張することを『時効の援用』と言います。

例えば借金の連帯保証人になっている場合、主債務者に時効期間が経過しているのに時効の援用をしない場合には、連帯保証人が時効を援用することができます。
こうした時効の援用には、わざわざ裁判をする必要はありません。
実際には証拠を残すために内容が証明される「内容証明郵便」を利用するのが望ましいと言えます。
どちらかが時効の援用手続きをすれば連帯保証人の保証債務は時効を迎えることができるので、借金の返済の必要がなくなります。

時効経過後の連帯保証人による借金の返済について

時効成立後に連帯保証人が債権者に返済をしてしまった場合はどうなるのでしょう?
この場合は連帯保証人が持っていた「時効を消滅する権利」がなくなり連帯保証人は新たに時効のカウントを数え始めることとなります。
しかし、主債務者がこの権利を行使すれば「主債務者」の時効が成立し、連帯保証人の保証債務も消滅します。
一方、時効成立期間が経過した後に主債務者が債権者に返済してしまった場合も主債務者の「時効を援用する権利」は失われます。
その場合は、連帯保証人が主債務の時効の援用をすることで成立され、連帯保証人の保証債務は消滅となります。

しかし、時効成立にも関わらず時効期間をふりだしに戻すような提案される事例も後を絶ちません。
時効期間が満了していても、「分割払いに応じる」「支払いを猶予します」といった契約書にサインをしてしまうと、『時効の承認(借金を認める)』ことになり、また時効は一からのカウントとなります。
この場合は、サインをする前に一度時効が成立していないかをしっかりと確認する必要があります。


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