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離婚の際の保証人について

婚姻生活において、夫または妻どちらかが保証人、または連帯保証人になるケースがあります。
しかし、離婚してしまうとこの「保証人の義務」はどうなるのでしょう?
結論から言えば、たとえ夫婦が離婚したとしても『関係なく存続する』というのが答えです。
例えば夫の借金について妻が連帯保証人となっている場合は、借金を理由に離婚したとしても妻には保証人としての責任が残るのです。
もちろん、逆のパターンも同様です。

これは、金銭消費貸借(借金の契約)が「貸主と借主の間の契約」であることに対し、保証契約は「貸主と保証人との契約」という性質からくるものです。
保証契約とは、「借主と保証人との契約」ではありません。
そのため、たとえ離婚で夫婦としての契約を解除したとしても、借金の契約は解除されない訳です。
もし、債権者が別の人に連帯保証人に応じてくれる場合は連帯保証人から外れることも可能でしょう。
しかし、離婚後に代わりの人を立てるというのも難しい問題です。
特に連帯保証人は、自分もお金を借りている感覚と同じと受け止めるべきでしょう。

離婚後連帯保証人を外れる事は可能か?

離婚後、保証人や連帯保証人から外れる事はなかなか難しいようです。
しかも保証人と違い、連帯保証人には「実際に借りている人から先に取り立て下さい!」という権利(催告の抗弁権)もありません。
また、「借主に支払い能力があるのだから、そちらから強制執行して下さい!」という権利(検索の抗弁権)もありません。
こうした問題は、離婚後にも大きな影響をもたらします。
夫婦とはいえ、連帯保証人となる事はよく考えた方が良いのかもしれません。

例えば住宅ローンを借りる際に、妻が連帯保証人となるパターンは多いことでしょう。
銀行の立場からすれば、きちんと離婚をして法的に相続権がない立場にならないと、連帯保証人からは外すことができないようです。
このためには、離婚する際に必ず家庭裁判所か公正証書で「連帯保証人から外す努力をする」という文章を残すことが大事なようです。
しかし、家庭裁判所で書類にしたからといって、必ず外してもらえる保障はありません。
やはり、順調に次の連帯保証人が見つかるとは限らないからです。
このような場合は、離婚の手続きと合わせて弁護士に相談する方が良いかもしれません。


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