就職保証人とは?

就職保証人は、個人が会社に入社する際などに、その個人の責任で会社に損害が発生した場合には責任を負うという立場になります。
ほとんどの会社は、入社の際にこの「就職保証人契約書」を請求しています。
例えば、大学を卒業して就職する場合には親とは生計を別にする他の人を含め、2名の就職保証人を必要とする場合が多いようです。
万が一、社員が会社のお金を使い込むなど重大な事故を起こし、社員個人だけでは弁済も難しい場合には、就職保証人へと請求が回って来ます。

しかし就職保証人の弁償の限度額は決められていないため、無制限といっても過言ではありません。
そこで、就職保証人の責任が過重にならないために『身元保証に関する法律』が定められています。
まずは「存続期間は原則3年であるが、期間を定めた場合は5年とする」という期間の制定があります。
そして勤務内容等に変更があった場合には「使用者は就職保証人へ通知をしなければならない」という義務もポイントとなります。
さらにこうした義務を怠った場合、就職保証人は契約を解除できることも定められています。

就職保証人〜請求があった場合〜

就職保証人の責任は『身元保証に関する法律』で守られていますが、一体どのような範囲にまで及ぶのでしょうか?
例えば使い込みがあった場合を例に挙げてみましょう。
もし、使い込みなどの事故が発生した場合には、会社は当然就職保証人へ全額被害弁償を請求してきます。
しかし、すんなり言われるままに全額支払うことには納得出来ません。

なぜなら、本来使い込みであるならば上司といった管理者の監督不行届も考えられるからです。
こうした管理者の監督としての責任が十分に行き渡っていれば、防げる事故でもあります。
もしこうした事態が起こった場合には、こうしたポイントを話し合う必要があるでしょう。

また、就職保証人自身がいくらなら弁済できるか、また金額が大きい場合は分割払いの交渉をする価値はあります。
就職保証人自身での交渉が難しいという場合には弁護士などの専門家に依頼するほうが良いでしょう。
その際は、弁護士費用のほうが高くつく可能性もあるので、前もって費用の見積を依頼しておくと安心です。


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