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入社時の身元保証人とは?

入社の必要書類の案内を見ると、「身元保証書」や「身元保証人の印鑑証明」などの提示を求められる場合があります。
こうした入社に対する身元保証人は、万が一あなたが会社に重大な損害を与えるようなことがあった場合に備えるためです。

「身元証明書」は会社に重大な損害を与えた際に、自分では賠償できない場合にあなたに成り代わって賠償する人を取り決めておく書類です。
そして「身元保証人の印鑑証明」は、身元保証人が架空の人物ではないことを証明するためのものです。
こうした印鑑証明は確かに判子が本人のものであると確認するために必要な書類です。
身元保証人を求めない会社もありますが、入社時に必要とする会社もたくさんあります。
特に、お金を取り扱う会社はこうした提示を求める所が多いものです。

なお、身元保証人は連帯保証人とは違って、保証期限や負担は「身元保証に関する法律」によって定められています。
具体的には、保証期限は取り決めのない場合は3年まで(取り決めの場合は5年)とか、賠償責任が発生しそうな時は通知する義務があり、身元保証人はその段階で契約を解除するという内容です。
身元保証人を引き受ける際には、一度目を通しておくと良いでしょう。

入社時の身元保証人は誰でもなれる?

入社時における身元保証人は誰もがなれるものではありません。
基本的に、会社に何か損害を与えた場合に補填できる資力がないと認められないものでしょう。
そのため、無職や自己破産者は身元引受人としては断られる可能性があります。
会社としても、身元保証人の書類を有効にするためには、就業規則への明記が望ましいものとなります。
例えば、「身元保証人は日本国内在住の経済力のある成年者」であるとか、「住所や変更があった時、会社が必要である事柄があった時は速やかに会社に届け出る」という条文を定めておくと、トラブルにも対応できます。

もし入社時の身元保証人の提出を拒否した場合、内定に影響はあるのでしょうか?
入社時の必要書類を正当な理由なく提出しない場合には、懲戒処分の対象となり得ます。
入社取り消しまで可能かどうかは、身元保証人がどれだけ会社にとって重要であるかという有効性で判断されます。
また、書類の不提出によって雇用関係に重大な支障が生じるか、入社時の必要書類の提示が採用条件になっているかどうかにもよるでしょう。


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