就職に際し、雇用契約を結ぶ上で連帯保証人は必要なものとなっています。
これは会社に損害を与えた場合などに本人以外にその責任を負わせるべく、連帯保証人と保証契約を締結するようになっています。
こうした就職における連帯保証人は、「人的担保」といったニュアンスが強いものであり、確実に金銭債権を回収することが可能となります。
しかし連帯保証人にとってみれば、もし就職した人が会社に損害を与えた場合は即座に責任を負わなければいけない立場ともなります。
こうした就職における連帯保証人は主に金融機関・タクシー会社などの現金を扱う会社に多い傾向があります。
そしてアルバイトや未成年、新入社員の就職などでも「身元保証人」を立てることを要求する会社がほとんどではないかと思います。
このような連帯保証人としての責任は「身元保証法」にも定められています。
身元保証法では、就職身元保証人の保障期間を上限5年としています。
仮に7年と定められた契約でも、5年に短縮されます。
もし期間を定めない場合には、3年となります。(ただし、商工業見習いは5年)
就職における連帯保証人は一般的に「身元保証人」と呼ばれることが多いものです。
こうした就職における連帯保証人の責任範囲はどこまであるのでしょうか?
身元保証人の責任範囲は「身元保証法」によって定められています。
例えば労働者が不誠実で身元保証人に責任が及ぶ可能性がある場合は、会社が通知することを義務づけており、就職身元保証人を解約することもできます。
もし労働者が会社に対して損害を与えた場合には連帯保証人として損害を賠償する責任がありますが、責任の範囲には裁量権があります。
「会社の監督責任の過失の有無」「身元保証に至った事情」「労働者の任務・身上の変化」などが裁判所で考慮されれば、責任の範囲も軽減されます。
また連帯保証人の責任は、死亡した際には相続人へと責任が引き継がれるものですが、「身元保証」といった人的信頼関係を基礎とした連帯保証人の地位は相続人に及ぶことはないようです。
これは保障される立場にあった人と信頼関係でもない相続人が、連帯保証人としての地位を引き継ぐのは妥当ではないと考えられるためです。
ただし、相続開始前に発生した損害賠償請求は相続人に及ぶこととなります。