婚姻届を提出する際には、証人2名の署名・捺印が必要となります。
ここでいう「証人」ですが、この2名の証人のことを「保証人」と勘違いしている人がたくさんいるようです。
婚姻届の保証人になるということは、保証人や身元保証人としての責任や義務を果たすこととは異なります。
意味合いとしては、「当事者が間違いなく結婚する意思を有することを証明する」ということに過ぎません。
つまり成人なら誰でもよく、友人や知人にお願いしても差し支えはないものです。
保証人のように「離婚したら責任を取らなければならない」ということはないので心配には及びません。
こうした婚姻届の証人は民法にも規定が載っています。
ちなみに第739条(婚姻の届出)には「戸籍法の定める所により届け出ることによって、その効力を生ずる。前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2名以上が署名した書面で、またはこれらのものから口頭でしなければならない。」と記載されています。
もし婚姻する2人が成人でも、必ず2名の証人が必要となります。
これは、婚姻届が証人の正確性を担保とするものであり、他には離婚・養子縁組・養子離縁の場合にも保証人が必要となります。
このように、婚姻届には2人の保証人が必要となります。
立場としては保証人と言うより、「立会人」に近いものでしょう。
婚姻届の保証人になることにデメリットはないので、友人に頼んでも良いのですが、「保証人」という響きから依頼を拒否する人もいるかもしれません。
そのため、頼む場合は身内のほうが無難と言えます。
しかし、どうしても友人に頼みたい場合は婚姻の保証人に責任がないことをきちんと伝えることが必要です。
お願いする場合も「保証人になって」と言うよりは、「証人になって」とお願いする方が好ましいでしょう。
そして「婚姻届の証人は、保証人と違って立会人みたいなものだ」という一言を添えると、友人もなお引き受けやすくなります。
依頼する際には「保証人」という言葉を使わなければ、すんなりと引き受けてくれる可能性も高くなるのではないでしょうか。
また、記入の際には「本籍地」を記入する欄もあるので、そうした記入に抵抗のない人に頼みましょう。
婚姻届は、書き損じの時のために余分に用紙を貰っておくと助かります。
そして先に押印しておけば、押印失敗で書類が無駄になることもありません。