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奨学金の保証人について

奨学金の保証人は「連帯保証人」となります。
連帯保証人は保証人と比べて責任が重いものとなります。
保証人の場合、主債務者が返済できなくなった時には「主債務者の後に請求されるのが筋」という抗弁権を有しますが、連帯保証人の場合はこうした抗弁権がありません。
主債務者が支払いできないと判断されれば、即連帯保証人へと責任が回ってきます。
奨学金の連帯保証人となる場合は、こうした立場であることを念頭に置いておきましょう。

しかし、奨学金の保証人は必ず立てなければならないものではなく、それぞれの学校によって免除事由が定められているようです。
もし免責事由にも該当せず、連帯保証人を立てることもできない場合は『機関保証制度』の利用を考えてみてはいかがでしょう?
機関保証制度とは、奨学金貸与を受けるにあたって、保証機関が連帯保証してくれるものです。
保証人が立てられない際にも、一定の保証料を支払うことで、奨学金の申し込みをすることができる制度です。

奨学金の保証人〜日本学生支援機構(JASSO)〜

もし、奨学金の保証人が立てられない場合は、『日本学生支援機構(JASSO)』を利用するのも手段の1つです。
こちらは文部科学省所轄の独立法人として平成16年4月1日に設立されました。
奨学金の申し込みは、学校を通じて行われています。
もちろん、奨学金を借り終えた後は返還し、返還されたお金が後輩への奨学金へとつながる仕組みです。

JASSOで奨学金を利用する場合には、2つの制度を利用することが出来ます。
まずは保証人が不要となるのが「機関保証に加入する場合」です。
こちらは、一定の保証料を支払うことでJASSO自体が連帯保証をしてくれます。
(保証料は、毎月の奨学金から差し引かれます。)
保証人が立てられない場合には、非常に心強い制度と言えます。
しかし、奨学金の返還を延滞した場合には、保証機関よりその分の返済の請求がきます。

そして連帯保証人がいる場合は、父母またはそれに代わる者が必要です。
原則として4親等以内の親族で、連帯保証人とは別の生計者という条件で奨学金を借りることができます。
「連帯保証人か保証人を選任する場合」には、必要書類の他に印鑑証明の提出が必要です。


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