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住宅ローンと連帯保証人について

住宅ローンを借りる際には連帯保証人は必ず必要なのでしょうか?
普通、金融機関からお金を借りる場合は保証人が必要となります。
しかし、住宅ローンなどは「信用保証会社」が債務保証をするので保証人を探す必要はありません。
なぜなら金融機関は信用保証会社と契約をしているからです。

その代わりに、住宅ローンの申し込み時には金融機関だけでなく、信用保証会社の審査も受けることとなります。
そして申込書の説明書の中にも「信用保証会社の保障が受けられる人」という条件が記載されています。
このように住宅ローンを借りる際には、信用保証会社が実質の保証人となる代わりに「保証料」を払う必要があります。
こうした保証料は職業・借入額・返済期間・借入金に対する頭金の割合などで算出されます。

しかし、状況によっては住宅ローンも連帯保証人が必要な場合もあります。
そして、「連帯保証人」と「連帯債務者」という違いも出てきます。
「連帯保証人」の場合は借入れた人が債務不履行を起こした場合には、連帯保証人が全額を弁済する責任を負いますが、「連帯債務者」の場合は連名となり、負担割合を決めるなど平等な立場で債務を返済する義務を負います。

住宅ローンの連帯保証人が必要な場合

住宅ローンには連帯保証人が必要なケースもあります。
どのような場合に必要なのか、具体的に例を挙げてみましょう。
まず、住宅ローンの借主である夫が「妻の収入も合算して借入額を多くする場合」には、妻が連帯保証人となる場合があります。
こうして収入を申込者と合算してローンを組みことを「収入合算」と言いますが、民間の金融機関では合算者は連帯保証人となることが多いようです。
しかし、住宅金融公庫やフラット35では「連帯債務者」となり、2人が平等な立場で債務を返済する責任を負うこととなります。

次に「親や親戚名義の土地に建物を建てる場合」も、ほとんどの金融機関で土地の所有者が連帯保証人になることを必須条件としています。
また、「借り入れ金額に対して年収が少ない・頭金が少ないといった場合」も保証会社の判断により、親族などを連帯保証人にすることが融資条件として付く場合もあるようです。
こうしたケースを除けば連帯保証人の必要はありませんが、一部の金融機関では信用保証会社の保証も必要としない住宅ローンの取扱いもあるようです。
しかし、この場合は審査が厳しくなる傾向にあります。


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