個人再生〜保証人への影響は?〜

「個人版民事再生(個人再生)」は、平成13年4月からスタートした新しい債務整理の方法です。
自己破産は避けたいけれど、借金の元本全てを支払う『任意整理を行うだけの経済的な余裕がない場合』に非常に有効的な手段となります。
こうした民事再生手続きには、「個人版」と「法人版」がありますが、個人が利用できる民事再生手続きを『個人版民事再生手続』と言います。

個人再生の手続きは、家などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返すことができるのが特徴です。
個人再生の要件としては、
@個人であること
A借金総額が5000万円を超えない。(住宅ローンは除く)
B将来において、反復継続した収入が見込まれるものであること
以上が条件となります。

こうした個人再生で自分の借金が整理されるのはうれしいことなのですが、借り入れの際に誰かに保証人となっている事はないでしょうか?
または、個人再生手続きをしている人の保証人となっている人もいるかもしれません。
もし個人再生が行わると、保証人や連帯保証人に業者から請求が及ぶこととなります。

個人再生〜保証人の影響は避けられない〜

個人再生の手続きは一部の業者を手続きの対象から除くことができません。
そのため、保証人への影響は避けられないことになります。
特に保証人より責任の重い「連帯保証人」の場合、主債務者が個人再生を行うと、業者から連帯保証人に対して、残りの残高に対して一括請求されます。
もし、支払い困難であれば、自ら債務整理手続きを行う必要があります。
方法としては3つ挙げられます。

@「自己破産」であれば、全く支払いをする義務がなくなります。
A「任意整理」する方法。
主債務者の取引を利息制限法で引き直し計算をし、借金の残高を確定させ、その残高を今後『利息をカットした形で分割払い』していくことになります。
B保証人も「個人再生」する。
連帯保証人が個人版民事再生を行う場合は、『主債務者の借金の20%を返済する』こととなります。

なお、連帯保証人が主債務者の借金を返済した場合には、支払った金額を返済するように請求できる「求償権」があります。
しかし、主債務者が個人再生した場合には、求償権の金額自体も圧縮されるので、一部しか戻らないことになります。


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