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賃貸借契約に必要な「連帯保証人」とは?

マンションなどの賃貸借契約を結ぶに当たって、「連帯保証人」は必要不可欠です。
よほどの例外がない限り、必要であると考えるべきでしょう。
保証人には単なる『保証人』と『連帯保証人』とがあります。
しかし、賃貸借契約の場合はほとんどが『連帯保証人』となります。

さて、この両者にはどのような違いがあるのでしょう?
保証人の場合は、債務者の支払いが滞ると、まず債務者本人に請求しなければなりません。
もし、この手順を踏まずに保証人に請求されたときには、「先に債務者本人に請求してください」という抗弁権があります。
しかし連帯保証人にはこの抗弁権がなく、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に対して直接返済を請求することができるのです。
つまり、債務者より回収しやすいと思えばすぐに連帯保証人に請求が回ってきます。

一見似たような立場に見えますが、保証人よりも連帯保証人は重い責任を負うと言えるでしょう。
特に未成年の賃貸借契約の場合は、はじめから「連帯保証人」による支払いという形が取られることもあるようです。

賃貸の連帯保証人は誰がなる?

賃貸借契約において、連帯保証人はこの人がならなくてはいけないという決まりはありませんが、一般的に契約者に近い親族(3親等以内)を規定としている所が多いようです。
これは、「支払い能力がなくなったときにどこまで責任が取れるか、どこまで尻拭いができるか」ということから「近い関係」が重視される傾向にあるためでしょう。

一昔前までは財力面を重視する傾向もあり、「会社の上司」というケースもあったようですが、先行きの見えない経済状況ではこうした連帯保証人の形を嫌がる賃貸人も増えているようです。
「友人・知人」といった連帯保証人も認められないケースが多いようです。
このように、賃貸人(大家さん)の立場的には「血縁のないお金持ち」や「地位のある人」よりは「家族(親族)」を連帯保証人として定めている物件が多いのが現在の傾向のようです。

特に、未成年や高齢者はこうした賃貸借契約を結ぶのが難しい立場でもあります。
最近ではこうした連帯保証人がいない人に対して、本人の審査をした上で保証人を代行するサービス(有料)もあるようです。
もし賃貸のマンションなどを契約する場合は、契約者や保証人の準備を整え、ベストな状態で部屋を探すことが重要と言えます。


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