マンションなどの物件を借りる場合には、「賃貸保証人」が必要となります。
この場合の保証人というのは「連帯保証人」であり、借主と同等の義務を負うことになります。
つまり、賃貸保証人は請求があった場合には保証人のような抗弁権はなく、すぐ支払いに応じなければならない責任を負います。
こうした賃貸保証人は『親族限定』という条件が多いようです。
仮に会社の上司や友人を賃貸保証人として立てたとしても、事件や事故が起こった場合には「退職したので関係ない」とか「もう友達ではない」と親族以外の賃貸保証人では事後処理に協力をしない可能性もあるからです。
最終的には『親族』という間柄の方が、万が一の時には確実に回収が出来るという理由からこうした傾向にあるようです。
しかし、親族の収入が少ない場合は断られる場合もあります。
例えば、親が定年退職をして年金暮らしである場合などは賃貸保証人になり得ないケースもあります。
こうした場合は、血縁関係である叔父や叔母、兄弟姉妹などが賃貸保証人となる場合が多いようです。
または複数名の賃貸保証人を立てる、合わせて保障会社に加入するなどの解決方法もあります。
賃貸保証人になる場合は、「連帯保証人承諾書」に署名と実印を捺印し、「印鑑証明」と合わせて提出することになります。
印鑑証明とは「本人が捺印したことを第三者に証明する書類」です。
もしセットになっていなければ、その印鑑が本当に「実印」だったとしても、「三文判(認印)」と同じ扱いにとられる可能性もあります。
もし印鑑の証明ができなければ、「その印鑑は私のものではない!だから賃貸保証人になった覚えもない!」と主張されかねません。
つまり、第三者にも賃貸保証人となったことを証明するために実印と印鑑証明はセットで必要な訳です。
このように賃貸保証人になるためには、信用を計る書類が必要となります。
また、場合によっては収入証明を求められるケースもあるかもしれません。
そして賃貸保証人は借主との間に結ばれる契約ではなく、「貸主(大家さん)と賃貸保証人との間で交わしている契約」です。
よって、借主の都合で勝手に解約できるものではありません。
こちらの都合で辞めることもできないので、賃貸保証人を引き受ける場合にはそうした認識を理解した上で契約しなければなりません。